図書館規程

大阪信愛学院短期大学図書館規程

(目的)

第1条この規程は大阪信愛学院短期大学学則第39条に基づき、大阪信愛学院短期大学図書館(以下「図書館」という)に必要な図書館資料(以下「資料」という)を収集・管理し、本学の学生・教職員の教育・学術研究に資し、その運営の適正と円滑を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条図書館には、館長・副館長・司書およびその他の職員を置く。

2.館長は理事長がこれを任命し、図書館の管理および運営を統括する。

3.副館長は、館長を補佐し、館長事故ある時はその職務を代行する。

4.司書およびその他の職員は、業務分掌により業務に従事する。

(資料の収集・管理)

第3条資料の収集・管理に関する規程は別に定める。

(利用)

第4条図書館の利用に関する規程は別に定める。

(規程の改廃)

第5条この規程の改廃は教授会、及び理事会の議を経て学長が行うものとする。

附則

この規程は昭和54年4月1日から施行する。
この改正規程は平成8年4月1日から施行する。
この改正規程は平成17年4月1日から施行する。

大阪信愛学院短期大学図書館利用規程

(目的)

第1条この規程は大阪信愛学院短期大学図書館規程第4条により、図書館利用について定める。

(利用資格)

第2条図書館を利用できる者(以下「利用者」という)は次のとおりとする。

(1)大阪信愛学院短期大学(以下「本学」と称する)の本学教職員及び本学名誉教授

(2)本学学生

(3)旧教職員・卒業生・保護者

(4)その他図書館長(以下「館長」という)が許可した者

(5)図書館の利用を申し出た前4号以外の者(以下「学外者」という)

(開館時間)

第3条開館時間は、次のとおりとする。

(1)平日午前8時10分から午後5時30分まで

(2)土曜日午前8時10分から午後3時00分まで

(開・休館日)

(1)日曜日

(2)第2土曜日

(3)国民の祝日に関する法律に規定する休日

(4)本学院創立記念日

(5)年末・年始その他休業期間中の定める日

2.館長は必要に応じて臨時に開館日および休館日を定めることができる。

(館内利用)

第5条利用者は館内で資料を利用することができる。

2.書庫内資料は所定の手続きにより利用することができる。

(館外利用)

第6条本学教職員・学生は次の各号により所定の手続きを経て資料を帯出することができる。

(1)教職員については次のとおりとする。

図書90日間以内
その他の資料7日間以内計50冊以内とする。

(2)学生については次のとおりとする。

図書14日間以内
その他の資料7日間以内計20冊以内とする。

(3)卒業生・保護者・その他については次のとおりとする。

図書14日間以内
その他の資料7日間以内計10冊以内とする。

(4)学外者は次のとおりとする。

図書14日間以内
その他の資料7日間以内計4冊以内とする。

2.資料は期限内に返却しなければならない。期限を越えた者は、貸出を停止することがある。

3.帯出した資料は転貸してはならない。

4.館長は必要に応じて貸出資料について次のことを行うことができる。

(1)貸出冊数の増減

(2)貸出期間の延長・短縮

(3)貸出資料の返却請求

5.次の資料は原則として貸出を認めない。

(1)貴重資料

(2)参考図書

(3)新着雑誌

(4)その他特に指定した資料

6.研究室及び各部署で保管する図書は、保管責任者の責任において帯出することができる。

(レファレンス・サービス)

第7条利用者は、次のレファレンス・サービスを依頼することができる。

(1)資料の利用指導

(2)資料の所在・所蔵についての調査および援助

(3)文献ならびに情報検索についての調査および援助

(視聴覚資料・機器の利用)

第8条視聴覚資料・機器は、所定の手続きにより利用することができる。

(貴重資料の利用)

第9条貴重資料の利用については館長の許可を得なければならない。

(複写)

第10条本学資料の複写は、所定の手続きにより行うことができるが、複写に関する責任はすべて依頼者が負うものとする。ただし、次のものは複写することができない。

(1)著作権法に抵触するもの

(2)他図書館より借りた資料

(3)館長が不適当と認めたもの

(相互利用)

第11条他図書館等の利用については次のとおりとする。

(1)館長は必要に応じて当該機関に対して利用依頼を行う。

(2)経費は利用者負担とする。

(3)他図書館より相互協力により借りた資料は本図書館内でのみ閲覧できる。

2.学外者の本館利用については次のとおりとする。

(1)館長が適当と認めた者は利用することができる。

(2)利用の範囲はこの規程の定めるところによる。

(館内規律)

第12条入館者は次のことを守らなければならない。

(1)静粛にすること。

(2)他の入館者の迷惑になるような行為をしないこと。

(3)館員の指示に従うこと。

2.前各号を守らない場合は退館を求めることがある。

(弁償)

第13条利用中の資料・機器を紛失、毀損または汚損した場合は弁償しなければならない。

(罰則)

14条この規程に違反した者に対しては、図書館の利用を制限または停止することができる。

(規程の改廃)

第15条この規程の改廃は、教授会、及び理事会の議を経て学長が行うものとする。

この規程は昭和54年4月1日から施行する。

この改正規程は平成8年4月1日から施行する。

この改正規程は平成17年4月1日から施行する。

大阪信愛学院短期大学図書館資料収集・管理規程

(目的)

第1条この規程は大阪信愛学院短期大学図書館規程第3条により、図書館資料(以下「資料」という)の収集および管理について定める。

(用語の定義)

第2条この規程における収集とは資料の選択・発注および検収をいい、管理とは資料の登録・整理・保管・点検・除籍・抹消および廃棄をいう。

(資料の範囲)

第3条この規程における資料とは次のものをいう。

(1)図書

(2)逐次刊行物

(3)視聴覚資料

(4)その他の資料

(固定資産の計算上基準)

第4条資料は固定資産に計上する。ただし次の資料は固定資産に計上しない。

(1)事務用として使用するもの

(2)長期保存を必要としないもの

(3)その他保存に適しないもの

2.前項各号の認定については図書館長(以下「館長」という)が行う。

(資料の取得価格)

第5条資料の価格は次のとおりとする。

(1)購入した資料は購入価格

(2)寄贈を受けた資料は定価またはその評価額

(3)自館で製作した資料はその製作に要した価格

(選択)

第6条資料の選択は、本学の教育および研究活動に対する有用性について十分に留意し、また利用者の希望も勘案の上、行う。

2.前項によって選択された資料の購入決定は、予算、収集方針、資料構成および重複を考慮して館長が行う。

(発注)

第7条資料の発注は発注書によって行う。

2.契約を必要とする場合は契約書によって行う。

(検収)

第8条資料の検収は発注書(控)によって行う。

(登録)

第9条固定資産とする資料は、所定の蔵書印を押印し、蔵書登録して登録番号を付す。

2.固定資産として計上しない資料は、所定の受入印を押印し、受入処理をする。

(整理)

第10条前条により登録および受入処理した資料は、分類・目録の作成・装備等を行う。

(保管)

第11条整理を終えた資料は、所定の場所に保管する。

(点検)

第12条資料は、年1回点検を行う。

(除籍・抹消)

第13条固定資産とした資料で次にあげるものは、学長に報告の上、所定の手続きにより、除籍する。

(1)蔵書点検で3回以上所在不明であるとき

(2)破損・汚損・磨耗が甚だしく補修不能なもの

(3)資料価値を失ったもの

(4)その他館長が除籍を適当と認めたもの

2.固定資産として計上しない資料は、前項各号を準用して抹消する。

(廃棄)

第14条前条により除籍・抹消した資料は、所定の手続きにより廃棄する。

(規程の改廃)

第15条この規程の改廃は教授会、及び理事会の議を経て学長が行うものとする。

附則

この規程は昭和54年4月1日から施行する。

この改正規程は平成8年4月1日から施行する。

この改正規程は平成17年4月1日から施行する。