図書館規程
大阪信愛学院大学図書館規程
(趣旨)
第1条 この細則は、大阪信愛学院大学図書館・情報・教学IR センター規程第4条に基づき、図書館の運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 図書館は、教育・研究及び学修に必要な図書館資料(以下「資料」という)を収集・保存・管理を行うとともに、情報検索システムを整備し、本学の教職員及び学生の利用に供し、その教育研究の向上に資するとともに、地域社会との連携を推進し、広く学術の発展に寄与することを目的とする。委員会は次に掲げる委員をもって組織する。
(大阪信愛学院大学図書館・情報・教学IRセンター長)
第3条 図書館に、本学学則第61条に基づき、大阪信愛学院大学図書館・情報・教学IRセンター(以下「センター」という)長を置く。
2 センター長は、図書館の管理及び運営を統括する。
(図書館の事務組織)
第4 図書館の業務及び事務処理を円滑に行うため、司書及びその他の職員を置く。
2 司書及びその他の職員は、業務分掌により業務に従事する。
(図書館委員会)
第5条 図書館の運営に関する重要事項を審議するため、図書館委員会を置く。
2 図書館委員会に関する必要な事項は別に定める。
(雑則)
第6条 資料の収集・保存・管理及び図書館の利用に関して必要な事項は別に定める。
(事務)
第7条 この規程に関する事務は、図書館・情報・教学IRセンター事務局において行う。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、全学教授会の議を経て学長が行う。
附則
(施行期日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
大阪信愛学院大学図書館利用規程
(趣旨)
第1条 この規程は大阪信愛学院大学図書館・情報・教学IR センター規程図書館運営細則第6条により、図書館・情報・教学IR センター(以下「図書館」という。)の図書館利用について定める。
(利用資格)
第2条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という)は次のとおりとする。
(1)大阪信愛学院大学(以下「本学」と称する)の教職員及び名誉教授
(2)本学学生
(3)旧教職員・卒業生・保護者
(4)その他大阪信愛学院大学図書館・情報・教学IRセンター長(以下「センター長」という。)が許可した者
(開閉時間)
第3条 開館時間は、以下の通りとする。
| 平日(授業期間) | 8:30 ~ 20:00 |
| 平日(授業期間以外) | 9:30 ~ 17:30 |
| 土曜日 | 9:30 ~ 17:00 |
2 前項の規定にかかわらず、センター長は必要に応じて開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は次のとおりとする。
(1)本学学則に定められた休業日
(2)その他、図書館長が必要と認める臨時休館日
2 長期休暇中の休館日及び蔵書点検などの臨時休館日については、その都度、図書館ホームページ及び掲示等で通知する。
(館内閲覧)
第5条 利用者は館内において自由に閲覧することができる。
2 書庫内資料は所定の手続きにより利用することができる。
(館外利用)
第6条 利用者は所定の手続きを経て資料を帯出することができる。
| 対象者 | 資料区分 | 貸出期間 | 貸出点数 |
|---|---|---|---|
| 教職員 | 図書 | 90日以内 | 50点まで |
| その他の資料 | 7日以内 | ||
| 学生(教育学部) | 図書 | 14日以内 | 20点まで |
| その他の資料 | 7日以内 | ||
| 学生(看護学部) | 図書 | 14日以内 | 10点まで |
| その他の資料 | 7日以内 | ||
| 卒業生・保護者 | 図書 | 14日以内 | 10点まで |
| その他の資料 | 7日以内 | ||
| センター長が許可した者 | 図書 | 14日以内 | 4点まで |
| その他の資料 | 7日以内 |
2 資料は期限内に返却しなければならない。期限を超えた者は、貸出を停止することがある。
3 帯出した資料は転貸してはならない。
4 センター長は必要に応じて貸出資料について次のことを行うことができる。
(1)貸出冊数の増減
(2)貸出期間の延長・短縮
(3)貸出資料の返却請求
5 次の資料は原則として貸出を認めない。
(1)貴重資料
(2)参考図書
(3)新着雑誌
(4)その他特に指定した資料
6 研究室及び各部署で保管する図書は、保管責任者の責任において帯出することができる。
(レファレンス・サービス)
第7条 利用者は、教育・研究及び学修に必要とする学術情報または関係資料について、次のレファレンス・サービスを依頼することができる。
(1)文献の所在、書誌事項に関する調査
(2)2特定主題に関する事項調査
(3)その他学術情報に関する調査
(視聴覚資料・機器の利用)
第8条 視聴覚資料・機器は、所定の手続きにより利用することができる。
(複写)
第9条 利用者は、教育・研究及び学修に供することを目的とする場合に限り、資料の複写を依頼することができる。ただし、次のものは複写することができない。
(1)著作権法に抵触するもの
(2)他図書館より借りた資料
(3)センター長が不適当と認めたもの
(相互利用)
第10条 他図書館等の利用については次のとおりとする。
(1)センター長は必要に応じて当該機関に対して利用依頼を行う。
(2)経費は利用者負担とする。
(3)他図書館より相互協力により借りた資料は本図書館内でのみ閲覧できる。
2 センター長が許可した者の本館利用については次のとおりとする。
(1)センター長が適当と認めた者は利用することができる。
(2)利用の範囲はこの規程の定めるところによる。
(館内規律)
第11条 入館者は次のことを守らなければならない。
(1)静粛にすること。
(2)他の入館者の迷惑になるような行為をしないこと。
(3)館員の指示に従うこと。
2 前各号を守らない場合は退館を求めることがある。
(弁償)
第12条 利用中の資料・機器を紛失、毀損または汚損した場合は弁償しなければならない。
(罰則)
第13条 この規程に違反した者に対しては、図書館の利用を制限または停止することができる。
(個人情報の漏えい防止)
第14条 図書館利用時に発生する個人情報については、大阪信愛女学院特定個人情報を含む個人情報取扱規則に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
(事務)
第15条 この規程に関する事務は、図書館・情報・教学IRセンター事務局において行う。
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は、全学教授会の議を経て学長が行う。
附則
(施行期日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
大阪信愛学院大学図書館資料収集・管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は大阪信愛学院大学図書館・情報・教学IR センター規程図書館運営細則第6条により、図書館資料(以下「資料」という)の収集及び管理について定める。
(用語の定義)
第2条 この規程における収集とは資料の選択・発注及び検収をいい、管理とは資料の登録・整理・保管・点検・除籍・抹消及び廃棄をいう。
(資料の範囲)
第3条 この規程における資料とは次のものをいう。
(1)図書
(2)逐次刊行物
(3)視聴覚資料
(4)その他の資料
(固定資産の計算上基準)
第4 資料は固定資産に計上する。ただし次の資料は固定資産に計上しない。
(1)事務用として使用するもの
(2)長期保存を必要としないもの
(3)その他保存に適しないもの
2 前項各号の認定については大阪信愛学院大学図書館・情報・教学IRセンター長(以下「センター長」という)が行う。
(資料の取得価格)
第5条 資料の価格は次のとおりとする。
(1)購入した資料は購入価格
(2)寄贈を受けた資料は定価またはその評価額
(3)自館で製作した資料はその製作に要した経費と同額の価格
(選択)
第6条 資料の選択は、本学の教育及び研究活動に対する有用性について十分に留意し、また利用者の希望も勘案の上、行う。
2 前項によって選択された資料の購入決定は、予算、収集方針、資料構成及び重複を考慮してセンター長が行う。
(発注)
第7条 資料の発注は発注書によって行う。
2 契約を必要とする場合は契約書によって行う。
(検収)
第8条 資料の検収は発注書(控)納付書と現品との照合によって行う。
(登録)
第9条 固定資産とする資料は、所定の蔵書印を押印し、蔵書登録して登録番号を付す。
2 固定資産として計上しない資料は、所定の受入印を押印し、受入処理をする。
(整理)
第10条 前条により登録及び受入処理した資料は、分類・目録の作成・装備等を行う。
(保管)
第11条 整理を終えた資料は、所定の場所に保管する。
(点検)
第12条 資料は、年1回点検を行う。
(除籍・抹消)
第13条 固定資産とした資料で次にあげるものは、学長に報告の上、所定の手続きにより、除籍する。
(1)蔵書点検で3回以上所在不明であるとき
(2)破損・汚損・磨耗が甚だしく補修不能なもの
(3)資料価値を失ったもの
(4)その他館長が除籍を適当と認めたもの
2 固定資産として計上しない資料は、前項各号を準用して抹消する。
(廃棄)
第14条 前条により除籍・抹消した資料は、所定の手続きにより廃棄する。
(事務)
第15条 この規程に関する事務は、図書館・情報・教学IRセンター事務局において行う。
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は、全学教授会の議を経て学長が行う。
附則
(施行期日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。